2009年2月20日
夏原 さんの今日も元気にがんばろうブログ東大ポポロ事件
こんな出来事があったのですね。
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東大ポポロ事件とは、日本において大学の自治に関する最高裁判所判例をもたらした事件であり、東京大学の公認学生団体「ポポロ劇団」が演劇発表会を行なった際に、学生が会場にいた私服警官に暴行を加えた事件。日本国憲法第23条に保障する学問の自由及びそこに含まれる大学の自治が問題となった。
最高裁判所昭和38年5月22日大法廷判決は、原審を破棄し、審理を東京地方裁判所に差戻した。
「大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解される。大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によつて自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである」
しかし、「本件集会は、真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるものであつて、大学の学問の自由と自治は、これを享有しないといわなければならない。したがって、本件の集会に警察官が立ち入つたことは、大学の学問の自由と自治を犯すものではない」
なお、本判決には裁判官入江俊郎・奥野健一・山田作之助・斎藤朔郎の4名による共同補足意見、裁判官垂水克己の補足意見、裁判官石坂修一の補足意見、および裁判官横田正俊の意見がある。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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